Q.債務整理 相談する方法は破産だけですか?
A.自己破産・民事再生、任意整理の3種類があります。
Q.破産できない場合はどんな場合?
A.浪費、賭事によって過大な債務を負った場合や過去7年以内に免責を得ているときは、自己破産しても免責を得られない可能性が高いです。また、自己破産により就職が制限される職種に現在就いている債務者も自己破産をすると仕事を変えなければなりません。絶対に処分したくない高価な財産があるときも、自己破産を選択すべきではありません。これらの場合には、任意整理や民事再生を検討することが良いでしょう。
Q.自己破産のメリットは?
A.法的に債務がなくなり今後特別な債務を除き、一切返済する義務がなくなることです。そのため、自己破産は今後の生活を建て直す上で最も経済的に有利な債務整理の方法です。